PIXTAで収入を得るためにはインボイス登録が必要なのか?
インボイス登録していますか?
2023年10月1日からインボイス制度がスタートしました。
登録するかどうかは個人の自由と売上の関係によりますが、登録者と非登録者とではPIXTAでの収入に違いが出るようになりました。
私自身もインボイス制度に登録はしていませんが、収入に影響が出てくるので今回の記事で詳しく見ていこうと思います。
PIXTAで収入を得ていて、インボイス非登録者の方は今後の収入に大きく影響してくるので最後まで読んでみてください。
ではインボイス制度について詳しくみていきましょう!
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インボイス制度とは?
インボイス制度とは、売り手が販売先に対して税率と税額をきちんと伝えるためのものです。
この制度を導入した場合、納税時に仕入先のインボイスがなければ仕入控除額が受けられなくなるため、税金の負担額が大きくなります。
課税事業者と免税事業者の違い
ここでは課税事業者と免税事業者の違いについて簡単に解説したいと思います。
自分がどちらに当てはまるかここで確認しておきましょう。
課税事業者
・特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合は課税事業者になり、消費税額の控除ができなくなります。
免税事業者
・特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、納税義務が免除されます。
特定期間とは個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日まで、法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間になります。
今後は課税事業者ではなくてもインボイスに登録した場合は課税事業者と同じ扱いになります。
個人事業主にとっては免税事業者がいいのですが、取引先からインボイスを求められた場合は強制的に課税事業主になることになりそうです。。
PIXTAのインボイスに関する対応
インボイス制度がスタートするにあたり、PIXTA側では2つの対応が始まりました。
クリエイターの必要に応じてこのサービスが適応されるようです。
クリエイター向けに仕入明細書を発行
適格請求書発行事業者番号の登録の有無に関係なく、マイページにて仕入明細書が発行できるようになりました。
マイページ→「仕入明細書」から月々の明細書がダウンロードできます。
この仕入明細書がインボイスの代わりとなります。
なので適格請求書発行事業者のクリエイターはインボイスを発行しなくても大丈夫です。
PIXTA側で処理していただけるようなので、これはありがたいですね。
獲得クレジット単価の変更と消費税の変更
インボイス制度の影響で免税事業者からは控除ができなくなるため、その分をクレジットの単価から減額されることになりました。
購入された期間によってクレジットの単価が異なりますが、PIXTA側で自動変換されるのでクリエイター側ですることは特にありません。
インボイスには経過措置が設けられているため、その段階に合わせて単価も変化していくようです。
クレジット単価に関して以下で詳しく見ていきましょう。
クレジット換金額の変化
PIXTAでは作品が売れた際に、クレジットというポイントのようなものがクリエイターに付与されます。
これまでは通常1クレジット=110円で換金できました。
これがインボイス制度が開始されてから、販売期間によってクレジットの換金額が変更されることになりました。
登録者と非登録者で換金額が異なるので、注意しましょう。
インボイス登録事業者の場合
販売期間 | 1クレジットの換金額 |
---|---|
2023年9月30日販売分まで | 110円(税込) |
2023年10月1日販売分から | 100円(税抜)+10円(消費税 |
非登録事業者の場合
販売期間 | 1クレジットの換金額 |
---|---|
2023年9月30日販売分まで | 110円(税込) |
2026年9月30日販売分まで | 108円(税込) |
2029年9月30日販売分まで | 105円(税込) |
2029年10月1日販売分から | 100円(税込) |
この表を見て分かるように、登録事業者は税金の表記が変更されただけで換金額はこれまでと同じく1クレジットあたり110円です。
それに比べて非登録者は期間によって換金額が減額されています。
最終的には当初の換金額とくらベて10円少なくなる予定となっています。
たったの10円かと思われるかもしれませんが、100クレジット換金した場合1000円の減額となります。
作者にとってはかなり痛い減額となりそうです。。
正直、これ以上減額されるとイラスト制作者が減ってしまいそうで嫌ですね。
さらなる課税がされないことを祈るばかりです。
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まとめ
今回はインボイス制度についていくつかご紹介しました、いかがでしたでしょうか。
なんとなく聞いていた制度かもしれませんが、個人事業主やフリーランスの人には何らかの影響がある事がわかったかと思います。
私も今は免税事業者なので減額される意外には特に変わりませんが、今後どこかの時点で課税事業者になる可能性もあります。
収入額が大きくなればなるほど大きな差になるので、今後もインボイスのことについては注意が必要です。
インボイス制度について何か動きがあればまたご報告したいと思います。
少しでも制度について理解が深まると嬉しいです♪
最後までご覧いただきありがとうございました☆彡